akiraの個人ブログ

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第75回ゴー宣道場「立憲的改憲、山尾志桜里・条文案、発表!」2018年10月の雑なまとめ。

8月に参加したゴー宣道場のまとめをざっとかいたので上げておく。
ゴー宣道場についてはこちらを。僕は第1回から参加している。

ゴー宣ネット道場 | 身を修め、現場で戦う覚悟を作る公論の場。
もうちょっとクオリティー上げようとして放置してた。明後日10月の道場だし次の道場すぎると忘れちゃうから上げておく。雑なのは許して。
文責は僕にあるのでそこんとこよろしく。

この回の道場では山尾議員の立憲的改憲を基本理念とした憲法改正案が発表された。
理想と現実をどのように憲法の条文に載せていくかという葛藤があったそうだ。

山尾議員は中島岳志氏との対談で、中島氏が紹介したカントの言葉から、理想を書き込みつつ、理想を実現させる方策を書くという着想を得たようだ。

ポイントとしては
理想と現実を混同させず、両立させる9条案。

戦後70年の積み重ねと、戦争の経験を踏まえた上で
出来るだけ多くの人が共感できる条文を考えたということだ。
これまでの憲法議論を踏まえたもので
その点を条文の一貫性よりも優先させたものとなっている。

悩むポイントとしては自衛権の範囲を憲法に明記するべきか?という点だった。
例えば井上達夫東京大学教授は自衛権の範囲を憲法では統制せずに国会の手続きでよいという考えだ。これはこれで一理も二里あるとしている。
手続きの統制は憲法で明記するが、手続きをくぐり抜ければ時の政権の判断にゆだねるべきという考え
それとも最低限の自衛権のラインを憲法で引くべきか?
9条の三用件について書いた方が良いのではと考えて、追加条項に加えた。

また伊勢崎教授は自衛権のラインに線を引くのは良いとして、更に地理的にも線を引く考えだ。つまり自衛権を行使する範囲を限定する。
ただしこの場合は北朝鮮のミサイル基地への先制攻撃などに対応が難しいとして却下した。

戦力と交戦権の具体的な範囲を憲法に明記しないことが
国民の議論を遠ざけている。

国民が戦力と交戦権を自分たちの力で憲法に明記することで統制するべきだというのが基本的なスタンスだ。

交戦権とは?
文字通り戦いを交える権利というわけではない。国際法上戦争をする上で認められる諸権利の事を指す。相手国の兵力の殺傷や破壊など。

臨検拿捕(りんけんだほ)
敵国の船を検査したり、違法とする船を没収したり占有したりすること
建前として認めてはいないが、これを海上輸送規制という言葉で事実上認めている。
桝添と石破茂のやりとりがのこっているようだ。

憲法だけ読むと交戦権があると読めないのだが、政府見解を見ていくと交戦権の一部を認めて運用をしている。そこで政府の見解を憲法の条文に落とし込むというのが山尾案の肝だ。

大切なのは国民の意識
9条の1-3は範囲のコントロール
4-6は手続きのコントロールである。

白地から書くのであれば九条二項は消える
しかし現実的に白地から書くのは難しい。
白地から書いても、条文を加える形でも法の効果としては同じだから現実的な方を案としてだすという見解だそうだ。

もちろん矛盾もあるし解りにくくもあるが
民意を説得するためと九条二項は消える案では反発を招く可能性を考慮している。

個別的自衛権を憲法に明記してしまうと解りやすいのだが
個別的自衛権の行使でも侵略戦争は出来てしまうので
フルスペックの軍隊と同じ権利を有することに成り範囲が広がってしまい
これまでの憲法解釈よりも広がってしまう。

自衛権の統制は9条だけでは無い
外国にコントロールされないように地位協定の改定
憲法裁判所の設置など憲法違反した際の運用などもある。

倉持氏は「法とは基準を提供していることが重要である」と言う

後方支援の一体化を防ぐ条文は
後方支援はなぜ意見か?それは9条一項の武力行使に当たるからだ
だから9条一項を改正しないと解決しない
解釈をゆがめてしまった。

PKO派遣をどうするか?
自衛隊法95条二項の改正問題
米軍隊武器の防護が追加された。
この武器は戦闘機や艦船も含む

米イージス艦に飛んできたミサイルを日本の自衛官が打ち落とせることになる。
重要なのは自衛官がであり自衛隊ではない。
隊であれば組織の命令で組織の責任になるが
官であれば個人の責任になる

また有事では使われないとする。
そうであれば国会の承認も要らない
戦闘行為で無いミサイルを打ち落とすという。

ちゃんとまとめるつもりだったが、今回はこんなところで。